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運営団体の紹介

財団法人名古屋港文化センターは、昭和46年3月に総合的福利厚生施設である名古屋港湾会館とともに誕生して以来、名古屋港ポートビル、南極観測船ふじ、ポートハウス、ジェティを管理運営し、「親しまれる港づくり」とともに歩んできました。

その後、名古屋港水族館、ポートビル等ガーデンふ頭周辺の観光文化施設を効率的に一元管理し、更なるサービスの向上を図るため、平成16年3月31日をもって財団法人名古屋港水族館を解散し、その業務を財団法人名古屋港文化センターが継承し、平成16年4月1日から、新たに名称を「財団法人名古屋みなと振興財団」として発足しました。

平成25年4月1日から名称を「公益財団法人名古屋みなと振興財団」に変更しました。

平成18年4月1日からは、指定管理者に指定され、それら施設を管理運営しています。

名   称 公益財団法人名古屋みなと振興財団
代 表 者 理事長 山田孝嗣
主たる事務所 名古屋市港区港町1番3号(事務局 名古屋港水族館)
TEL 052-654-7080(代表)
FAX 052-654-7001
法人設立の年月日 昭和46年3月6日
目 的 等 目 的
名古屋港における海事思想の高揚と海洋文化の普及に努め、併せて観光事業の振興を図り、名古屋港の発展に寄与することを目的とする。
事 業
法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
  1. 海事、港湾、観光及び海洋生物等に関する講演会、ゼミナール及び特別展等の開催
  2. 海事、港湾、観光及び海洋生物等に関する資料の収集、調査研究及びこれに付帯する事業
  3. 観光客の誘致及びその他観光振興事業の推進
  4. 名古屋港管理組合から指定管理者制度に基づき管理している施設の管理運営
  5. ガーデンふ頭関連施設の維持管理運営
  6. その他目的を達成するために必要な事業
業務・財務等 (全国公益法人協会情報公開サイトへのリンク)


「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先] 総務部総務課
電話(052)654−7080

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