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申込み受付時間及び手続き
- 名古屋港ポートビルの会議室等の受付窓口は、ガーデン事務所(TEL:052-652-7151)にて午前8時45分から午後7時まで行っています。
- 毎月1日の電話での空き状況の確認及び予約は午前10時から受付となります。
- 手続きは、利用者が直接ご来館いただき、申請してください(電話で予約をされた利用者も、申請が必要です。)。
- 電話で予約をされた利用者で、ホール・講堂においては、利用日から起算して1ヶ月前、会議室においては、1週間前までに利用料の納入がない場合には、予約が無効となりますのでご注意ください。
※ただし、休館日・12月29日〜1月3日は、受付いたしません。
利用料と許可申請
- 受付窓口で利用料を現金で納入していただいた後、許可書をお渡しいたします。
- お振込み・現金書留の場合は納入確認後、許可書をお渡しいたします。
- 利用時間の区分と利用料は、別掲のとおりです。
- 詳しくは、受付窓口へおたずねください。
休 館 日
- 名古屋港ポートビルは、毎月第3月曜日(休日にあたるときはその翌日)及び12月29日から1月1日(年末・年始)までの4日間が休館日です。
申込み受付時期
講堂利用する日の属する月の1年前から
会議室利用する日の属する月の3ヶ月前から
例講堂・会議室を平成20年5月中及び会議室を平成19年8月中に利用する場合の申込みは、平成19年5月1日から受け付けます。
利用時間
利用できる時間は、午前9時から午後9時30分までです。
許可された時間は、準備・あとかたづけなどに要する時間を含みますので、時間の配分に十分注意して催物の企画を立ててください。
利用許可できない場合
次の場合は、利用許可できません。
- 公の秩序、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 施設、又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
- 施設の管理上支障があると認めるとき。
利用許可の取消し
次の場合は利用の取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を中止することがあります。
- 利用目的に違反したとき。
- 名古屋港ポートビル条例、又は指定管理者の指示に違反したとき。
- 災害、その他の事故により施設が利用できなくなったとき。
- その他、指定管理者が特に必要と認めたとき。
利用を取りやめるとき
納めていただいた利用料は、利用者の都合で取り消した場合は、お返しできませんのでご留意ください。
利用権の譲渡等は禁止です
利用許可を受けた施設や設備を利用目的以外に利用したり、利用権を譲渡・転貸することはできません。
特別の設備
施設に特別の設備、変更を加えることはできません。
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